《労働保険》・・・雇用保険や労災保険って?
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険との総称です。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を1人でも雇用していれば、業種(農林水産の一部の事業は除く)・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
商工会では労働保険事務組合から事務委託を受けて労災保険、雇用保険についての代行・ご相談に応じております。
労働保険事務組合のご案内
商工会には、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合があり、ハローワークや労働基準監督署などへの諸手続が迅速適正に行えるようになっています。
労働者を雇用するすべての事業所は労働保険に加入しなければなりません。
事業主が処理しなければならない届出や手続きのわずらわしく複雑で厄介な事務を労働保険事務組合は、事業主に代わって事務手続きの一切を代行いたします。
※労働保険事務組合との「事務委託契約」が必要となります。(有料)
委託できる事業所
常時使用する労働者が
◇ 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
◇ 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
◇その他の事業にあっては300人以下
の事業主
委託した場合のメリット
1.事業主の事務処理負担が軽減されます。
2.労働保険料を3期に分割納付できます。
3.労災保険に加入することができない事業主及び家族従業者も労災保険に特別加入できます。
お引受けする事務の範囲
1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5.その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※ただし次の事項は委託事業主で行います。
・従業員の採用、退職の事務組合への連絡
・賃金台帳の備付
・「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の事務組合への提出
労災保険とは(労働者災害補償保険)
労働者災害補償保険法に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。
雇用保険とは
「31日以上引き続き雇用されることが見込まれ」
「1週間の所定労働時間が20時間以上」
である従業員を雇用した場合、雇用保険に加入しなければなりません。